横浜六浦教室のメッセージ
憲法第53条 臨時会
2022.08.18
第53条〔臨時会〕
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の
要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第99条〔憲法尊重擁護の義務〕
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法の章立ては以下の通りです。
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)