横浜六浦教室のメッセージ
納税は国民の義務
2024.03.09
国民の三大義務とは、日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」
「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」の3つです。
中学校の公民でも学習します。
「教育」および「勤労」については、「義務」とともに「権利」も規定されています。
ところが、この「納税」だけは「義務」しか規定されていません。
では「納税」をしないと、どうなるのでしょうか?
税金を滞納すると、法律にしたがってその税金の未納に対する処分が行われます。
課税された税金を、「後から納めなくていいことにしてくれる」という制度はありません。
所得税は申告納税ですが、この申告納税制度をきちんと機能させるために、
脱税なども厳しくチェックされることになります。
加算税とは、正しく申告・納税をしなかったものに課される罰金のようなものです。
加算税には「無申告加算税」「過少申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類があります。
無申告加算税 法定納期限までに納税しなかった場合に課される
過少申告加算税 法定納期限までに納税した額が本来の納税額より少なかった場合に課される
不納付加算税 源泉徴収等による国税を法定納期限までに納付しなかった場合に課される
重加算税 申告・納税で仮装や隠ぺいがあり悪質な場合に課される
また加算税だけでなく、法定納期限までに納付しなかった場合には延滞税も課されます。
延滞税は、納税が遅れたことに対する利息として課される罰金です。
「納税するつもりはございません」は、通用しないのです。