城南コベッツ横浜六浦教室

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横浜六浦教室のメッセージ

覚えておきたい慣用句(24)~経済破壊大臣編

2021.07.10

①優越的地位の濫用(=ゆうえつてきちいのらんよう)
意味:自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、
取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし
不当に不利益を与える行為のことです。この行為は、独占禁止法により、
不公正な取引方法の一類型として禁止されています。
解説:お金を借りているという意味で「弱い立場」にある飲食店に対し、
金融機関が営業内容に注文をつける行為は独占禁止法で禁じた
「優越的地位の濫用」にあたる可能性があり、金融業界も反応に戸惑ったと
思われます。貸したお金をいずれ返してもらいたい金融機関に対して、
わざわざ回収が難しくなるようなことを促しているとも言え、金融機関の
営業の自由にも抵触します。

②自分の手を汚さない(=じぶんのてをよごさない)
意味:不正なことなどを他人にやらせること。
解説:法的な根拠も示さず、金融機関に働きかけという圧力をかけました。
あまりに陰湿(=いんしつ)なやり方です。

③恫喝(=どうかつ)
意味:危害を加えるような様子を見せて相手をおびえさせること。
類義語:「脅し(=おどし)」最も一般的な語。
「威嚇(=いかく)」相手に自分の威力を見せて、恐怖心を起こさせること。
「威喝(=いかつ)」大声で相手をおびえさせること。