横浜六浦教室のメッセージ
憲法第53条
2021.08.18
日本国憲法
第4章 国会
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
必要に応じて開かれるが国会が臨時会です。(一般的には「臨時国会」と
呼ばれます)。 その召集方法について定めているのがこの53条です。
臨時国会は、以下の2つのパターンで召集が決定され、この決定を受けて、
天皇が召集することになります。
【臨時会の招集】
1.内閣自ら行う召集の決定(53条前段)
内閣が必要に応じて召集を決定します。
2.議員の要求で内閣が行う召集の決定(53条後段)
衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣が臨時会の招集を決定しなければなりません。
中学3年生は社会「公民」分野でこれから日本国憲法を学びます。
野党は新型コロナ対策などを審議するため、早期に臨時国会を開くよう
要求していますが、与党は委員会によって閉会中審査を行っていることから、
国会開会を事実上拒否しています。これは憲法53条違反なのです。