横浜六浦教室のメッセージ
18歳成人誕生~民法改正
2022.04.01
成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が本日4月1日から施行されました。
成人年齢の改正は、1876年(明治9年)に発布された太政官(=だじょうかん)布告で
20歳と定められて以来、実に146年ぶりのことになります。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、
「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、
親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
本日から成人となるのは、2022年(令和4年)4月1日時点で、18歳以上20歳未満の人
(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれの人)で、その数はおよそ100万人です。
変わることと変わらないことを列記しておきます。
○18歳(成年)になったらできること(変わること)
・親の同意がなくても契約できる
(例)携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、部屋を借りるなど
・10年有効のパスポートを取得する(旅券法)
・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
・結婚 ※女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。
・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる(性同一性障害特例法)
・普通自動車免許の取得(道路交通法)※従来と同じ
・民事裁判を起こす(民事訴訟法)
・国籍の選択(国籍法)
○20歳にならないとできないこと(変わらないこと)
・飲酒をする(未成年者飲酒禁止法)
・喫煙をする(未成年者喫煙禁止法)
・馬券、車券、舟券の購入(競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法)
・養子を迎える(民法)
・大型・中型自動車運転免許の取得(道路交通法)