2022.03.10
唯一の被爆国として、持たず、造らず、持込ませずの非核三原則を国是としている我が国は、
核不拡散条約をより有効的に意義あるものとし、核兵器拡散のおそれを除去するための
最善の努力をすべきである。国連をはじめ、その他の国際会議等において、
わが国の軍縮に対する態度をより一層明確にし、核廃絶のために貢献すべきである。
核軍縮に関する衆議院外務委員会決議(1981年(昭和56年)6月5日)
(外務省ホームページより)
「核兵器を持たず、作らず」の日本独自の核兵器の保有・製造に関する2項目については、
1955年(昭和30年)に締結された日米原子力協力協定や、国内法の原子力基本法および、
国際原子力機関(=IAEA)、核拡散防止条約(=NPT)等の批准で法的に禁止されています。
※国際原子力機関(=International Atomic Energy Agency)
※核拡散防止条約(=Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)
「非核三原則」は国会決議ですが法律や条約ではないため、非核三原則の一つである
「核兵器を持ち込ませず」には法的な拘束力はないとされています。
ウクライナ国内にはかつてソビエト連邦の核兵器が大量に配備されていましたが、
1991年(平成3年)10月24日の「非核化に関する最高議会声明」、
1992年(平成4年)5月23日の「START I 附属議定書(=リスボン議定書)」を経て、
1996年(平成8年)までにそれらを全てロシアに移送し、非核化を実現した経緯があります。
※START I(=第一次戦略兵器削減条約、Strategic Arms Reduction Treaty)