城南コベッツ横浜六浦教室

Tel:045-370-7986

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  • 京急金沢八景駅 徒歩10分

受付時間:15:30~20:00/日祝休

  • 1対1個別指導
  • 1対2個別指導
  • ジュニア個別指導

2021.08.24

横浜市長選は22日投開票され、新顔で元横浜市立大教授の山中竹春氏が、
初当選を決めました。

「地方自治は民主主義の学校である」
「地方自治は民主主義の最良学校であり、その成功の最良の保証人である」

この言葉は、(初代ブライス子爵)ジェームズ・ブライス(=James Bryce、
1838.5.10~1922.1.22)というイギリスの法学者・歴史学者・政治家が
残した言葉です。

では、なぜ国家ではなく地方自治が民主主義だと言っているのでしょうか。
まず、前提条件として民主主義の国家の権力者は国民全員であり、
その意思決定は国民の合意により行う政治体制のことをいいます。

では、日本という国ではどうでしょうか。日本の政治体制は議院内閣制
(一元代表制)を採用しており、私たち国民が選挙できるのは議員のみで、
行政側の長(=総理大臣)を選ぶことはできません。

地方自治では日本国家より住民の意見を反映させやすく、民主主義の
理想政治体制にとても近いといえます。地方自治は、より主体的に政治に
参加することによって、民主主義の運営についての基本的な事柄を学び、
政治や行政に関する素養を身につけることができる「学校」なのです。

2021.08.22

新型コロナウイルスの感染の急拡大で子どもの感染が増えていることから
横浜市は市立の小中学校について、夏休みが終ったあとも、今月いっぱい
臨時休校とする方針を固めました。週明けにも公表することにしています。
(8/21 NHK 首都圏 NEWS WEBより)

横浜市小中学校の8月の臨時休校日となるのは、
8/27(金)、30(月)、31(火)の3日です。

8/27(金)、8/30(月)、8/31(火)の塾の授業につきましては、
臨時休校が正式に発表されましたら、授業分散という観点から
夏期講習時間割にて昼から授業ができるように調整します。

また、臨時休校期間が延長されるような事態も想定して、
生徒さん、保護者様に安心していただける体制を整えてまいります。
ご不明な点は教室までお問い合わせください。

城南コベッツ横浜六浦教室 045-370-7986

2021.08.20

萩生田文科相は、8/20の閣議後の記者会見で、夏休み明けの
「全国一斉の休校要請は考えていない」と述べました。

公立学校の夏休み明けの対応について
相模原市立学校は、8/31まで休校となっています(8/20現在の情報です)

■横浜市立学校
休校措置などの予定なし
感染防止対策を徹底し授業実施
部活動については緊急事態宣言期間中(~9/12)、中止

■横須賀市立学校
休校措置などの予定なし
感染防止対策を徹底し授業実施
部活動については緊急事態宣言期間中(~9/12)、中止

■県立学校
一律の休校措置はとらず
時差通学、短縮授業
休校は各学校長が判断

2021.08.19

世界中の人々が、新型コロナウイルスという「試練」に立ち向かっています。

「神は乗り越えられない試練は与えない」
新約聖書「コリントの信徒への手紙 第10章13節」より

God is faithful, and he will not let you be tempted
beyond your ability, but with the temptation
he will also provide the way of escape,
that you may be able to endure it.

訳:神は誠実です。あなたがたが耐えられないような試練に出会わせることは
ないばかりか、それに耐えられるよう逃れるための道も備えていてくださいます。
※temptation=試み、誘惑
日本語では、temptationを「試練」と訳しているので「辛いこと、悲しいこと」
という間違った意味に思われがちです。

乗り越えられない試練はあるのです。
それは試練ではなく厄災だから逃げていいし早く逃げるべきなのです。

試練は人災、厄災は天災
人災とは、人間の不注意や怠慢が原因で起こる災害であり、
天災とは、地震・台風・洪水など自然現象によってもたらされる災難です。

知恵ある人のおしえは命の泉である、
これによって死のわなを逃れることがである。
箴言(=しんげん)13章14節
※箴言=旧約聖書の中の一書。教訓の意をもつ短い句。戒めとなる言葉。

2021.08.18

日本国憲法
第4章 国会
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。

必要に応じて開かれるが国会が臨時会です。(一般的には「臨時国会」と
呼ばれます)。 その召集方法について定めているのがこの53条です。

臨時国会は、以下の2つのパターンで召集が決定され、この決定を受けて、
天皇が召集することになります。

【臨時会の招集】
1.内閣自ら行う召集の決定(53条前段)
内閣が必要に応じて召集を決定します。
2.議員の要求で内閣が行う召集の決定(53条後段)
衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣が臨時会の招集を決定しなければなりません。

中学3年生は社会「公民」分野でこれから日本国憲法を学びます。
野党は新型コロナ対策などを審議するため、早期に臨時国会を開くよう
要求していますが、与党は委員会によって閉会中審査を行っていることから、
国会開会を事実上拒否しています。これは憲法53条違反なのです。