2021.01.19
第204回通常国会が1月18日に召集され、天皇陛下をお迎えして開会式が
行われました。解散や延長がなければ、6月16日までの会期となります。
国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書(しょうしゅうしょうしょ)の公布によって
行われます。国会には、通常国会・臨時国会・特別国会の3種類があります。
①通常国会(常会) 毎年1回1月中に召集されます。(憲法第52条)
次年度の予算や予算を実行するのに必要な法律案を審議します。
会期は150日間で、延長は1回までできます。
②臨時国会(臨時会) 緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の
審議を求めるときに、内閣がその召集を決定します。また、衆議院・参議院の
どちらかの総議員の1/4以上の要求があったときは、内閣はその召集を
決定する義務が生じます。(憲法第53条)延長は2回までできます。
③特別国会(特別会) 衆議院解散による衆議院総選挙の後に召集されます。
召集とともに内閣総辞職するため、両院において内閣総理大臣の指名が
行われます。(憲法第54条)延長は2回までできます。
通常国会では、総理大臣の施政方針演説が行われます。
この他、外務大臣の外交演説、財務大臣の財務演説、経済財政担当大臣の
経済演説が行われ、これらを「政府4演説」と呼びます。
臨時国会や特別国会では、総理大臣は所信表明演説を行います。